財団法人林業経済研究所寄附行為
平成15年6月18日 改正

第1章 総則
第1条  本所は、財団法人林業経済研究所と称する。
第2条  本所は、林業経済に関する一切の調査研究を行い、日本林業再建に貢献することを目的とする。
第3条  本所は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)林業政策に関する調査研究
(2)林業技術に関する調査研究
(3)林業経営経済に関する調査研究
(4)林産商工業に関する調査研究
(5)林業労働に関する調査研究
(6)経済政策に関する調査研究
(7)前各号に関する図書文献その他資料の蒐集、編集、出版、与論調査、情報蒐集、講演会等の開催
(8)官庁民間側調査研究の受託応需その他本所の目的達成に必要な事業
第4条  本所は、事業所を東京都北区内に置く。

第2章 資産及び会計
第5条  本所の資産は、寄附金品、補助金及び資産より生ずる利益その他の収入をもって構成する。
第6条  本所の基本財産は、基本財産として指定して寄附された財産及び理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産をもってあてる。
基本財産の管理に関する細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、別にこれを定める。
第7条  基本財産は、理事会及び評議員会の議決を経て、かつ、農林水産大臣の認可を受けなければこれを処分することができない。
第8条  本所の経費は、基本財産より生ずる収入、寄附金、補助金及び前年度繰越金その他の収入をもってこれに当てる。
第9条  本所の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
る。
第10条の1 本所が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収
入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経て、かつ、農林水産大臣の承認を得なければならない。
     本所の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会及び評議員会の議決を経て、農林水産省に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。


2  本所の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業
報告書、収支計算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に農林水産省に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登録簿の謄本を添えるものとする。
第10条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算
が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2  第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
第10条の3 事務所には次に掲げる資料を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表
(7) 財産目録
(8) 事業計画書
(9) 収支予算書
(10)役員の履歴書並びに評議員及び職員の名簿及び履歴書
(11)許可、認可等及び登記に関する書類
(12)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(13)収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(14)その他必要な書類
2  前項第1号から第9号までの資料については、原則として、一
般の閲覧に供しなければならない。

第3章 役員及び評議員
第11条  本所に、次の役員を置く。
理事 10人以上15人以内
監事  2人以上 3 人以内
第12条  理事は、理事長を互選する。
2  理事長は、本所を代表し、所務を総理する。
3  理事長に事故があるときは、その指名した理事がこれを代行する。

第13条の1 理事及び監事は、評議員会においてこれを選任する。
第13条の2 本所に、評議員20人以上25人以内を置く。
第14条の1 評議員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。
第14条の2 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができな
い。
2  理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を越えてはならない。
第15条の1 理事、監事及び評議員の任期は2年とする。但し、再選を妨
げない。
2  補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任
者の残任期間とする。
   3  役員は、辞任又は任期満了後といえども後任者が就任するまでその職務を行う。
第15条の2 本所は、理事、監事及び評議員がその役職としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、解任することができる。
     この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明する機会を与えるものとする。
第15条の3 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
   2  役員には費用を弁償することができる。
   3  前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 顧問及び参与
第16条  本所に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、重要な所務に関し、理事長の諮問に応じ意見を開陳する。
第17条  本所には、参与を置くことができる。
2 参与は理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
3 参与は理事長の要求により、所務に参画する。

第5章 賛助会員
第18条  本所の事業に賛成し、賛助金を寄附した者を賛助会員とする。
2  賛助会員は、本所の刊行する印刷物の配布その他本所が行う事
業に関し、特別の取扱いを受けることができる。
3  賛助会員及び賛助金に関する規定は、理事会の議決を経て、別
     に定める。

第6章 会議
第19条  理事会は、寄附行為に定める場合の外、理事長が必要と認める
とき又は理事の3分の1以上の要求があったとき、理事長がこれを招集する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第20条  理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席者の過半数をも
ってこれを決する。可否同数なるときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
第21条  評議員会は、理事長がこれを招集する。
2 監事又は評議員3分の1以上より会議の目的とする事項を示し
て請求があったときは、理事長は直ちに評議員会を招集しなければならない。
第22条  評議員会の議長は、評議員の互選によりあてる。
第23条  評議員会の議決を要する事項は次のとおりとする。
(1)寄附行為の変更
     (2)本所の解散
     (3)その他理事会において必要と認める事項
第24条の1 評議員会の議事は、評議員の半数以上が出席し、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数となるときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は評議員として議決に加わる権利を有しない。
第24条の2 やむを得ない理由により、理事会又は評議員会に主席できない理事及び監事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、代理人又は書面により議決権を行使することができる。
   2  前項の書面は、理事会又は評議員会の開催日の前日までに本所に提出するものとする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本所に提出しなければならない。
第24条の3 理事会又は評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所 
(2)理事又は評議員の現在数
(3)会議に出席した理事又は評議員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
     (4)議決事項
     (5)議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)
     (6)議事録署名人の選任に関する事項
   2  議事録には、議長のほか、出席した理事又は評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第25条  理事及び監事は評議員会に出席し、意見を述べることができる
第26条  寄附行為の変更は、理事会及び評議員会においてそれぞれ3分
の2以上が出席し、その4分の3以上の同意を以てこれを為し、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

第7章 職員
第27条  本所に左の職員を置く。
所長 1人  研究員 若干人  調査員 若干人
第28条  所長は、理事会の議決を経て、理事長がこれを委嘱する。
   2  所長は本所の業務を統轄し、部下の職員を指導監督する。
第29条  研究員は、所長の推薦により理事会の議決を経て理事長がこれ
を任免する。
第30条  調査員及び事務員は、所長の推薦により理事長がこれを任免する。
第31条  理事長は、所長の推薦により嘱託を委嘱することができる。

      第8章 解散
第32条  本所の解散は、民法第68条の規定によるの外、理事会及び評議員会の4分の3以上の議決を経、農林水産大臣の許可を得てこれをすることができる。
第33条  本所解散の場合における残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、農林水産大臣の許可を得て、本所と同一又は類似の目的を有する事業のためこれを処分する。


      第9章 附則
第34条  本寄附行為の施行に関し必要な細則は理事会の議決を経て別にこれを定める。
第35条  本所設立当時の理事は左の通りである。
     理事 早尾丑磨 同 片山茂樹 同 太田勇治郎
      同 吉田正男 同 藤林敬三 同 野村進行 
同 戸田武俊

   附則
1 この寄附行為の変更は、農林水産大臣の許可の日(平成15年8月12
日)から施行する。
2 この寄附行為の変更前の第18条第1項の規定により金10万円以上の金品を寄附したことにより賛助員となった者は、変更後の第18条第1項に規定する賛助会員とする。
3 この寄附行為の変更前の第18条第1項の規定により平成15年度に金1万円以上を寄附したことにより賛助員となった者は、農林水産大臣の許可の日から平成16年3月31日の間に限り、変更後の第18条第1項に規定する賛助会員とする。

平成15年6月18日       
平成15年第1回理事会にて改正承認